
DM(ダイレクトメール)は、今も販促活動において重要な役割を担っています。開封率や購入促進効果が高く、デジタル広告ではリーチしづらい層にも直接アプローチできるのが大きな魅力です。
発送方法には、切手を貼る普通郵便や、コストを抑えられるゆうメールなど複数の選択肢があります。いずれの方法でも顧客に届きますが、送る内容によっては「信書」と判断され、郵便法上の制約を受ける点に注意が必要です。
「ちょっとした挨拶文を添えただけなのに信書扱いになってしまった」「請求書を同封したら宅配便では送れなかった」など、現場では思わぬトラブルが発生しています。
本記事では、信書の定義と実務で起こりやすい誤解を整理し、安心してDMを活用するための運用ポイントをご紹介します。
信書とは何か?
郵便法における信書とは、「特定の受取人に対して差出人の意思を表示したり、事実を通知したりする文書」を指します。代表的なものには以下が含まれます。・請求書、納品書、領収書
・見積書、契約書
・個別宛名入りの挨拶状や案内文
一方で、不特定多数に配布するチラシやパンフレット、新聞、カタログなどは信書に該当しません。注意すべきは、同じ案内文でも書き方や宛名次第で信書扱いになる点です。例えばセール案内であっても「○○様へ」と個別宛名を付ければ、通知文とみなされる可能性があります。こうした細かな線引きが、現場の混乱の原因となっています。